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令和7年年末調整の留意点~今年の年末調整は確認事項が盛りだくさん~

はじめに

 令和7年度の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が行われました。これらの改正は、本年末の年末調整で行われます。
 今年度の改正では、年収103万円の壁が見直された結果、大半の従業員の年末調整では、所得税が還付されることになります。また扶養親族の要件が緩和されたので、従業員に確認してもらうことが増えます。なお、頭の痛い従業員の年末就業調整が一定解決されそうですので、年末の人員配置には朗報かもしれません。

前編

1.納税者本人の課税最低限が160万円に引上げ~「年収103万円の壁」が移動

 給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。さらに令和7年の年末調整の際には、基礎控除、給与所得控除、扶養親族要件の見直し等に基づいて年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表等によって源泉徴収した税額との精算も行うこととなりますので、年末調整で所得税が還付される人が急増します。
 令和7年からは「103万円の壁」が「160万円の壁」へシフトした、と言われています。昨年までは、給与所得控除の最低保障額55万円+基礎控除48万円=103万円が納税者本人の課税ラインとなっていました。これが、本年は給与所得控除の最低保障額65万円+基礎控除最大95万円=160万円となります。もっとも、社会保険料控除や生命保険料・地震保険料控除、扶養控除等がありますので、これ以上の給与収入があっても、所得税が課されないことが多々あります。

2.給与所得控除の最低保障額が10万円引上げ

 給与所得控除とは、給与収入から「必要経費に相当するもの」として一定額を自動的に控除する制度で、サラリーマンが実費経費を証明しなくても、みなし経費として差し引ける仕組みです。給与所得控除の最低保障額は55万円でしたが、物価高に対応して10万円アップして最低保障額を65万円としたと考えれば良いです。ただし、給与収入が190万円超の場合には給与所得控除の改正は及びません。これにより「働き始めて間もない人」「パート・アルバイトなど少額収入者」に有利となります。

3.基礎控除の特例の創設

 納税者本人が無条件で受けられるのが基礎控除です。長らく基礎控除は38万円で据え置かれていました。令和2年の見直しで、48万円に引き上げられ、かつ合計所得金額2,400万円超の高所得者は段階的に縮減・廃止される制度となりました。令和7年分では、さらに所得階層に応じて95万円~58万円の幅を持つ9段階の仕組みに再編されました【図1】参照。
 所得が低めの人ほど控除額の引き上げが大きいため、税負担軽減の恩恵が大きくなります。

【図1】

3.基礎控除の特例の創設

 この結果、給与所得控除と基礎控除を合わせると、令和7年からは「103万円の壁」が「160万円の壁」へシフトしたというわけです。

4.扶養控除要件の見直し~103万円が123万円へ

 パート主婦や学生アルバイトなど、従来就業調整をしていた層への影響が大きい改正です。パート・アルバイトの「扶養内勤務」の基準が変わるため、従業員からの相談が増加する可能性があります。
 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円(改正前は48万円)以下の人をいいます。給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が123万円(給与所得控除の最低保障額65万円を控除すると58万円)以下であれば、合計所得金額が58万円以下になり、扶養親族となりますので、年収103万円を意識して就業調整していた従業員には、年収の壁が123万円になったことを周知するとともに、従業員本人が納税者の場合には、扶養親族の範囲が拡大したことに伴う「扶養控除等申告書」の提出を改めて受けてください。
同様に、ひとり親の生計を一にする子の所得要件も48万円から58万円(給与収入123万円)に拡大しています。
 なお、扶養親族のうち、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、控除対象扶養親族に該当しません。少子化対策として「子ども手当(現:児童手当)」が創設された平成23年分以降は、税制と社会保障の「二重の給付」を避ける観点から、16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止されています。
 また、高齢の親を扶養している従業員の場合、親が公的年金収入だけの場合は、公的年金等控除額が110万円(年齢65歳未満の人は60万円)あるので、本年中の公的年金等の収入金額が168万円以下(年齢65歳未満の人は118万円以下)であれば、合計所得金額が58万円以下になりますので扶養親族の要件を満たします。

5.配偶者控除の改正

 控除対象配偶者の所得要件が合計所得48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)から合計所得58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)に改正されたことは他の扶養控除の要件緩和と同じですが、もともと配偶者には「配偶者特別控除」制度があり、給与収入150万円までは満額の控除(最高38万円)が受けられていました。
 令和7年度の改正により、配偶者特別控除における満額適用の上限(配偶者年収)の上限は150万円から160万円に引き上げられます。配偶者特別控除の適用範囲の上限年収(控除ゼロ)201万円は改正後も維持されます。【図2】参照。

【図2】

5.配偶者控除の改正

 配偶者特別控除における満額適用の上限が150万円から160万円に引き上げられただけの改正で、社会保険の壁(106万円、130万円。本稿後編参照)は今まで通りです。
 なお、女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」は、社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されており、厚生労働省は配偶者手当の廃止に向けた情報発信を始めています。

後編

1.前編のあらまし

 前編では、①納税者本人の課税最低限が103万円から160万円に引上げられ、個人にとっては減税となり、令和7年末の年末調整で精算されること、②扶養控除要件の見直しがされ、103万円が123万円へ緩和されたことから、年末の就労調整に影響を及ぼすことを解説しました。
 後編では大学生年代の子を扶養する側の控除を中心に、手続き面や、「年収の壁」は所得税だけではないことに触れます。

2.大学生年代の扶養控除要件の見直し~特定親族特別控除の新設

 令和7年度改正では、特定扶養控除の適用対象となる「子の年収」が引き上げられました。
 大学生年代(19歳〜23歳未満)の子を扶養している場合は「特定扶養控除」に当てはまり、所得税では63万円、住民税では45万円の控除が受けられます。しかし、対象となる子の年収がパート・アルバイトによって103万円を上回ると特定扶養控除が受けられなくなることから、これも「103万円の壁」ともいわれていました。
 令和7年以降は、子の給与収入が123万円以下であれば特定扶養控除の対象となり、子の年収が123万円を超えた場合は、新設の「特定親族特別控除」が適用されます。親における63万円控除は子の年収上限が150万円まで引き上げられるため、就業調整への影響は大きいです。【図3】参照。

【図3】

2.大学生年代の扶養控除要件の見直し~特定親族特別控除の新設

 これは、子の年収が150万円を超えた場合でも188万円までであれば控除を受けられる仕組みで、扶養者の手取りが急激に減ることを防ぐためのものです。子の年収が160万円の場合の控除額は51万円、170万円の場合は31万円といったように150万円を超えると段階的に控除額が減っていき、188万円を超えると控除の対象から外れます。
 なお注意点が一つあります。【図3】の横軸で130万円に破線があります。「5.社会保険の壁」に記載の通り130万円ラインで、扶養から外れ、本人が社会保険料を負担する必要があります。これが、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

3.年末調整に際して提出を求める書類(申告書)

 以上の各控除項目は「扶養控除等申告書」と「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」という非常に長い名称の申告書に記載して提出してもらうことから始まります。
 そもそも何を書けばよいのかわかりにくいうえに、文字も記入欄も小さく、「収入」と「所得」の違いが分からない従業員も多く、しかも年末までの収入の「見積額」を記載するという乱暴な制度になっています。配偶者や子どもがパート・アルバイト勤務している場合、年末に勤務日数や収入が変動することがあり、正確な年収見積りは困難です。
 なお、年末調整で間違ってしまった場合、翌年1月31日までに間に合えば修正ができますし、確定申告で個人的に修正をすることも可能です。

4.住民税の壁が別途存在

 住民税は、所得税と異なる基準が設けられており、本人(独身・扶養なし)では年収100万円以下(給与所得控除65万円→所得35万円→非課税)となります。

5.社会保険の壁(健康保険・厚生年金)

 こちらはさらに複雑で、就業調整の主因ともなっています。
 ①106万円の壁(パートの社会保険加入義務)
  従業員数51人以上の企業で勤務。週20時間以上、賃金月額8.8万円以上(年収約106万円)で社会保険に加入義務が発生。
 ②130万円の壁(被扶養者認定の基準)
  年収130万円以上(見込み月額108,334円以上)になると、扶養から外れ、本人が社会保険料を負担する必要あり。特に配偶者の扶養に入っているパート主婦に影響大。

6.壁が複雑化している理由と対策

 税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)で「所得税の壁」が上方修正された一方、住民税・社会保険の制度は従来の基準を維持しているため、基準が食い違っています。これにより、所得税は非課税でも住民税は課税、税金は非課税でも社会保険料は発生といったズレが生じ、実務や説明が難解になっています。
 「私は夫の扶養に入っているが、いくらまで働けるか」「子どもが学生アルバイトをしているが、どこまで大丈夫か」などの従業員ごとに状況が違うため、個別に確認する時間を持つと安心感を与えられると思いますし、専門家(税理士・社労士)のサポートを活用することもお勧めします。