贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類の課税制度があり、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には戻れないということは、ご存じの方が多いと思います。
では、同一年に父からの贈与を精算時課税制度、母からの贈与を暦年贈与とすることは可能なのでしょうか?
税務署に一定の書類を提出した場合には、相続時精算課税贈与を選択することができます。相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした年以後、相続時精算課税制度に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を申告する必要があります。
この相続時精算課税制度は「受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択することができる」とされていますので、たとえば、父からの贈与については相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与は暦年課税贈与を使うということも可能となっています。
また、もし同じ年に父から相続時精算課税制度で贈与を受け、母から暦年課税贈与を受けていた場合に、暦年課税贈与の対象である母からの贈与額が基礎控除額110万円以下のときは、母からの贈与については申告する必要はないのでしょうか?
これについては税法の規定より、父から贈与を受けた財産について相続時精算課税制度の適用を受けることから、母からの贈与は暦年贈与の基礎控除額以下であっても、暦年課税贈与で取得した財産も含めて申告する必要があるとされています。基礎控除額以下なので税額には影響しないことになりますが、忘れやすい部分になりますので注意が必要です。
なお、暦年課税で複数の人から贈与を受けたときは、暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
国税庁タックスアンサー No.4410 複数の人から贈与をうけたとき(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm
相続登記がされないこと等によって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題となっていました。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記を義務化するよう法律改正が行われており、令和6年4月1日からいよいよ相続登記の義務化が始まります。
今回は、この相続登記の義務化のポイントについて再確認をしていきます。
◆3年以内に登記する必要がある
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
◆罰則がある
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
◆住所変更にも注意
住所変更をした場合にも不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続きをしないと5万円以下の過料の対象となります。
◆法改正前に相続した資産も対象
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。3年間の猶予措置があり、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
◆相続人申請登記という新たな制度ができた
早期に遺産分割をすることが困難な場合には、新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続を法務局にとって義務を果たすこともできます。
相続人申告登記は、相続人の1人が単独で申告でき、添付書面も簡略化されています。
この相続人登記については、オンライン申請を認めるなどの省令改正が行われることが新たに決まり、4月1日の制度開始に向け、より登記しやすくなるように整備が進められています。
義務化スタートを目前にして、司法書士会が制度の周知を呼びかけるセミナーなども開催しているようです。不動産を相続した方、既に相続した不動産をお持ちの方は、早めに専門家に相談し、準備をしていく必要がありそうです。
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
この度の令和6年能登半島地震により、被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復旧をお祈り申し上げます。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、特に石川県、富山県で大きな被害が出ており、政府は今回の地震による災害について「特定非常災害」に指定し、国税庁は石川県・富山県を「指定地域」としました。
これまで特定非常災害に指定されたのは、阪神・淡路大震災(1995年)、平成16年新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(2011年)、平成28年熊本地震(2016年)、西日本豪雨(2018年)、令和元年台風第19号(2019年)、令和2年7月豪雨(2020年)で、令和6年能登半島地震(2024年)で8例目となります。
今回の地震災害により被害を受けた場合には、相続税及び贈与税に関して次のような税制上の措置が講じられています。
1、特定非常災害に係る特例評価
◆特定非常災害発生日前に取得した財産評価
特定非常災害の発生日前に相続又は贈与により取得した特定土地等又は特定株式等でその特定非常災害発生日において所有していたものについては、その取得時の時価によらず特定非常災害の発生直後の価額により評価することができます。
(注)
特定非常災害・・・著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その非常災害の被害者の行政上の権利利益に係る満了日の延長等の措置を講ずること
が特に必要と認められるものが発生した場合に指定
特定土地等・・・特定地域内にある土地等
特定株式等・・・株式等(上場株式等を除く)のうち、その取得時において特定地域内にあった動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上であ
る法人の株式等
※能登半島地震による災害に係る「特定地域」は、令和6年2月2日現在、石川県・富山県全域及び新潟県新潟市です。
◆特定非常災害発生日以後に取得した財産評価
相続又は贈与により特定非常災害発生日以後同日の属する年の12月31日までの間に取得した特定土地等、特定非常災害発生日以後同日を含む特定株式等の発行法人の事業年度末日までの間に取得した特定株式等の価額は、特定非常災害の発生直後の価額に準じて評価することができます。
なお令和6年中に相続又は贈与により取得した被災した家屋の価額は、その取得した家屋について被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されている場合には、令和6年度の固定資産税評価額に基づいて評価します。
2、災害減免法による減免
相続又は贈与により取得した財産について災害により被害を受けた場合で次のイ又はロのいずれかに該当するときは、相続税又は贈与税が減免されます。
イ、相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに、被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること
ロ、相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに、動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること
◆申告期限前に災害により被害を受けた場合
相続又は贈与により取得した財産の価額から、被害を受けた部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
◆申告期限後に災害により被害を受けた場合
災害のあった日以後に納付すべき相続税又は贈与税で、その課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分の価額に対応する相続税又は贈与税が免除されることになります。
3、相続税及び贈与税に係る申告・納付期限の延長
◆指定地域内に納税地を有する場合
指定地域内に納税地を有する場合には、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付期限が、別途国税庁告示により定める日まで自動的に延長されます。
なお相続税は令和5年2月28日以降に相続等により財産を取得した場合、贈与税は令和5年1月1日以降に贈与により財産を取得した場合が対象となります。
◆指定地域以外に納税地を有する場合
指定地域以外に納税地を有する場合であっても、令和6年能登半島地震により被災された方については、所轄税務署長に対して「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出してその承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付期限の延長を受けることができます。
◆特定土地等又は特定株式等を相続又は贈与により取得した場合
特定非常災害発生日前に相続又は贈与により取得し、災害発生日に所有していた特定土地等又は特定株式等について上記1の特例評価の適用を受けることができる場合の相続税又は贈与税の申告・納付期限は、次のとおりとなります。
なお相続税については、相続人等のうちに、特定非常災害に係る特例評価の適用を受けることができる場合には、その相続人等の全員の申告期限が次の期限まで延長されます。
・相続税:令和5年2月28日から12月31日に財産取得→令和6年11月1日
・贈与税:令和5年1月1日から12月31日に財産取得→令和6年11月1日
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
「令和6年能登半島地震により被災された納税者の相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0023001-073_01.pdf
「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0023001-073_04.pdf
「相続税又は贈与税の災害減免措置について(令和6年能登半島地震用)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0023001-073_02.pdf
令和5年12月14日に、与党より「令和6年度税制改正大綱」が発表されました。
その中で、相続税・贈与税に影響がある内容についてご紹介します。
1. 事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長
コロナの影響が長期化したことを踏まえ、事業承継税制の「承認計画の提出期限」が、法人版・個人版ともに令和8年3月31日まで2年延長されます。(改正前は令和6年3月31日)
ただし、極めて異例の時限措置のため、適用期限は今後とも延長しないと税制改正大綱に明記されています。そのため、法人版事業承継税制の特例措置は令和9年12月31日、個人版事業承継税制は令和10年12月31日が適用期限となります。
2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を令和8年12 月31日まで3年延長されます。(改正前は令和5年12月31日)
ただし、省エネ等住宅の要件については、「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」と一部見直しがされます。(令和5年末までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅は現行と同じ「断熱等性能等級4以上」または「一次エネルギー消費量等級4以上」)
そのほかに令和5年度改正で、令和6年1月1日から適用が開始されるものとして以下の項目があります。
1. マンション評価方法の見直し(相続税ミニコラム#107・#106)
評価額を最低でも実勢価格の6割に引き上げる新しい評価方法の導入
2. 生前贈与加算の加算期間の延長(相続税ミニコラム#110)
相続開始前の加算期間が3年から7年に順次延長され、延長した4年間に受けた合計100万円までの贈与は相続財産に加算不要
(参照)「税理士法人アズールHP税制改正について」
https://www.azuretax.jp/library/5714af48f88093e32331e44e/6462020241636044123470ed.pdf)
3. 相続時精算課税の基礎控除等の導入(相続税ミニコラム#102)
制度選択後の贈与のうち毎年110万円までは非課税とされ、受贈した土地・建物が災害による被害を受けた場合には相続時に被害部分を控除
生前の贈与することは、相続財産を減らすことができますので、相続税対策としての効果が増します。1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されませんので、毎年110万円以下の金額を贈与されている方が大勢いらっしゃいます。
しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので注意が必要です。
「国税庁 タックスアンサーNo.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)」
定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。例えば、親から子や孫へ毎年100万円ずつ10年間贈与するという取り決めを行った場合には、民法上「定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)」があったとみなされ、約束したその年に1,000万円(100万円×10年)に対する贈与税が課されてしまいます。そこで、連年贈与が定期贈与とみなされないようにするため、以下の対応を検討してみてください。
◇ 毎年、基礎控除額を超える贈与を行い贈与税の申告納税をする
◇ 毎年、贈与金額や贈与財産を変える
◇ 毎年、贈与契約書を作成する
贈与が実際にあった証拠を残すことも重要ですので、現金の贈与ならば、必ず子や孫の銀行口座へ振り込む必要があります。さらに、子や孫の銀行口座の通帳やキャッシュカードは本人が管理することがポイントとなります。
また、現預金ではなく、法人の株式を後継者に贈与する場合には、贈与契約書を交わすことはもちろんのことですが、公証役場で「確定日付」をとったり、株主名簿、法人税申告書別表二などの更新も忘れずに行うようにしてください。
今月7日に行われたアズールシーズンセミナーや前号のメールマガジン相続税ミニコラムでもお伝えしたとおり、令和5年度税制改正により、令和6年1月以降の贈与分から生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されることになりました。具体的には、令和9年1月以降順次延長され。加算期間が7年となるのは、令和13年1月以降となります。
セミナー第一部「駆け込み贈与は令和5年ラストイヤーか!?」レジュメ
657003dfb3215de078e14f3f.pdf
(azuretax.jp)
前回相続税ミニコラム #110 令和5年末に向けた贈与の検討
相続税ミニコラム | 税理士法人アズール|名古屋 栄 税理士・会計事務所 (azuretax.jp)
この相続税ミニコラムでも既にお伝えしておりますが、令和5年度税制改正おいて、相続税・贈与税に関する重要な改正が行われています。
今回は、新制度の適用を目前に控え、暦年課税に関する改正事項について再度確認していきたいと思います。
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に、税率を乗じて税額を計算する制度であり、今回の改正ポイントは次のとおりです。
(1)生前贈与の加算期間の見直し
現行の暦年課税では、相続開始(亡くなる)前3年以内に贈与した財産については、相続財産に加算して相続税を課税することになっています。
令和5年度改正では、この加算期間が現行の「3年」から「7年」に延長されました。対象になるのは、令和6年1月1日以降に行われる贈与です。加算期間の延長に伴い経過措置が設けられていますので、加算期間は随時延長されることになります。
具体的には、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者については、これまでと同様に相続開始前3年以内の贈与が加算対象となります。
令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者については、令和6年1月1日からその相続開始の日までの間の贈与が加算対象となりますので、加算期間が従前の3年より徐々に増えていきます。
そして、令和13年1月1日以降の相続からは完全に7年以内が加算されることとなります。(下記URLより図がご覧いただけます)
https://www.azuretax.jp/library/5714af48f88093e32331e44e/6462020241636044123470ed.pdf 税理士法人アズールHP税制改正について
(2)加算される財産の価額の見直し
今回の改正により延長された期間(相続開始前3年超7年以内)に贈与を受けた財産の価額については、事務負担軽減の観点から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されないこととされました。
(3)加算対象者は変更なし
今回の改正では加算対象者についての改正はありません。加算対象者は、従前どおり相続又は遺贈により財産を取得した者となりますので、相続人でない孫への贈与は相続直前の贈与であっても加算されることはありません。
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議前に相続人の1人が死亡し、次の相続が開始された状況、つまり2回以上の相続が立て続けに発生している場合をいいます。
例えば、父親が亡くなってその遺産分割協議を行う前に、父親の財産を相続するはずだった母親も亡くなってしまったような場合です。
数次相続と似ているものに、代襲相続があります。代襲相続は先に亡くなっていた相続人の相続権をその子供が引き継ぐものです。数次相続も、亡くなった相続人の相続権を他の人が承継するという点ではよく似ていますが、異なる点もあります。
例えば、父A、子B、孫C(Bの子)がいたとします。Aが死亡(一次相続)し、亡Aの相続手続き中、Aよりも「後」にBが死亡(二次相続)した場合、亡Aの相続手続きは亡Bの相続人である孫Cが行うことになります。このケースは数次相続です。
これに対して、Aが死亡する「前」にBが死亡しており、その後にAが死亡した時、亡Bに代わってCがAの相続人となるのが代襲相続です。
つまり、父A、子B、孫Cがいたとき、中間者であるBがAよりも「後」に死亡した時は数次相続、Aよりも「前」に死亡した時は代襲相続となります。
もうひとつ似ているものに相次相続があります。相次相続とは、一次相続の発生から10年以内に二次相続が発生することで、立て続けに相続が発生している状況は同じですが、数次相続との違いは、一次相続の手続きが完了しているかどうか、という点にあります。
相次相続が発生すると、短い期間に同じ財産に対して相続税が2回課税されてしまいます。そのため、相次相続が発生した場合には、相続税の負担を軽減するために納付すべき相続税から一定額を差し引くことができる相次相続控除という制度が設けられています。
相次相続控除は数次相続でも適用することが可能であり、上の事例では、子Bの相続税の申告において、子Bが父Aの相続で納付すべき相続税の一部または全部を差し引くことができます。
ただし相次相続控除は、被相続人が相続税を支払っていることが前提となりますので、一次相続で二次相続の被相続人が相続税を支払っていない場合、相次相続控除の適用はありません。
数次相続の場合の遺産分割協議では、複数の相続を一通の分割協議書にまとめる方法と一次相続と二次相続で別々にする方法があります。通常は、混乱を避けるため別々の分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要ですが、数次相続の場合は相続人の1人がすでに亡くなっているため、署名・捺印をもらう事ことができません。
そのため、相続人欄には「相続人兼被相続人」と記載して、署名・捺印欄にはすでに亡くなっている相続人の配偶者や子が「相続人兼被相続人の相続人」として署名・捺印を行います。
相続税法上、申告義務のある者がその申告書を提出しないで亡くなった場合には、その相続人が申告・納税義務を承継することとされています。
上の事例の場合で言えば、子Bが父Aの相続について相続税申告をすべきなのであれば、孫Cが子Bの義務を承継し、申告・納税する必要があります。
土地や建物を売却しようと契約を締結していたが、その引渡しが完了する前に売主又は買主が亡くなってしまった場合、その契約中の土地又は建物に係る相続税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
土地等又は建物等の売買契約の締結後、その土地等又は建物等の売主から買主への引渡しの日前に売主又は買主に相続が開始した場合には、相続税の課税上、その売主又は買主たる被相続人の相続人その他の者が、その売買契約に関し被相続人から相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産及び被相続人から承継した債務は、それぞれ次のとおりとなります。
◆売買契約中に売主に相続が開始した場合
相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権(未収入金)となります。
残代金請求権(未収入金)の評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。
◆売買契約中に買主に相続が開始した場合
相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に係る土地等又は建物等の引渡請求権等となり、被相続人から承継した債務は、相続開始時における残代金支払債務となります。
引渡請求権等の価額は、原則としてその売買契約に基づく土地等又は建物等の取得価額の金額によりますが、売買契約の日から相続開始の日までの期間が通常の売買の例に比較して長期間であるなどその取得価額の金額が相続開始の日における土地等又は建物等の引渡請求権等の価額として適当でない場合には、相続開始の日における状況に基づき別途個別に評価した価額によります。
なお、買主に相続が開始した場合において、土地等又は建物等を相続財産とする申告をしても差し支えありませんが、この場合における土地等又は建物等の価額は、財産評価基本通達により評価した価額によることとなります。
出典:国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
前号でもお伝えしたとおり、マンションの相続税評価額見直しが行われる予定です。現行ルールは1964年の国税庁通達に基づくものですが、国税庁は財産の評価方法を定めた通達を令和5年中に改正し、令和6年1月1日以降の適用を目指しています。
今回の改正の最大のポイントは、実勢価格を反映する指標の導入です。新たな評価方法は①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算②約1.67倍以上の場合、従来の評価額に乖離率と0.6を掛けることで評価額を引き上げ、戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いです。この結果、現在は実勢価格の平均4割程度にとどまっている評価額が6割以上に引き上がることになります。なお、評価乖離率が約1.67以下となるマンションの一室については、現行の相続税評価額をそのまま用いますので、補正計算の適用で現在よりも評価額が下がることはありません。
例えば、国税庁の有識者会議で示された資料を基に試算すると、都内にある築9年の43階建てマンションの23階にある1室(実勢価格約1億1,900万円)を子ども1人が相続した場合、相続税額は約508万円と従来の約12万円から500万円ほど増額となるそうです。
新たな評価方法でマンションの評価額が上がると、資産を多く持つ富裕層の税負担が増します。加えて、もともと相続税を納めなくてもすんだはずの層にも負担が生じる場合があります。また、対象となるマンションは「一棟の区分所有建物」(区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する占有部分のあるものをいう。)とのことなので、店舗についても居住用部分があるマンションについては該当しそうです。
今回の評価方法見直し案では、乖離の要因となっている①築年数②総階数(総階数指数)③所在階④敷地持分狭小度の4つの指数に基づいて、評価額を補正する方法が示されています。評価額を確認したい方は、お気軽に担当者にご相談ください。
【参考】
国税庁 マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023001-051.pdf
マンションの相続税評価額については、時価(市場売買価格)と大きな乖離が生じているケースがあり、それを利用したいわゆる「タワマン節税」が問題視されていました。
令和5年度税制改正大綱に、「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。」旨が記載されたのを受け、今年1月から有識者会議において議論されていたところ、今回その具体的な見直し案が示されました。
現行のマンションの評価方法は、不動産鑑定価格や売却価格が通常不明であることから、建物の固定資産税評価額と路線価等に基づく敷地の価額の合計額とされています。この方法では、マンションの「総階数」や「所在階」、「立地条件」など市場価格では考慮される部分が十分に反映されないことが原因となり、評価額が市場価格に比べて低く算定されるケースが多くなっています。国税庁のサンプル調査によるとマンションの相続税評価額と市場価格との乖離は平均で2.34倍となっています。
今回の評価方法見直し案では、乖離の要因となっている(1)築年数(2)総階数(総階数指数)(3)所在階(4)敷地持分狭小度の4つの指数に基づいて、評価額を補正する方法が示されています。具体的な算式は以下のとおりです。
現行の相続税評価額×当該マンション一室の評価乖離率×最低評価水準0.6(定数)
上記の「評価乖離率」は「(1)×△0.033+(2)×0.239+(3)×0.018+(4)×△1.195+3.220」により計算したものとする。
(1)当該マンション一室に係る建物の築年数
(2)当該マンション一室に係る建物の「総階数指数」として、「総階数÷33(1.0を超える場合は1.0)」
(3)当該マンション一室の所在階
(4)当該マンション一室の「敷地持分狭小度」として「当該マンション一室に係る敷地利用権の面積÷当該マンション一室に係る専有面積」により計算した値
適用対象等、より詳細な内容は国税庁発表資料をご参照ください。
新しい評価方法は、意見公募手続を経て、令和6年1月1日以後の相続等・贈与に適用が予定されています。
新しい評価方法によると、市場価格と相続税評価額の乖離が大きかったマンションの評価が上がり、相続税の負担が増えることとなります。このため、令和5年中の駆け込み贈与が想定されるところです。
しかし、相続直前の贈与など極端な事例では、この通達改正のきっかけとなった昨年の最高裁判決のように、総則6項による否認の可能性がありますので注意が必要です。
個人から贈与により財産を取得した者には、贈与税がかかります。贈与税の課税方式は2つあり、原則的な課税方式である暦年課税と一定の要件に該当する場合に選択することができる相続時精算課税で贈与者ごとに異なる課税方式を選択することができます。
相続時精算課税の制度については、相続税と贈与税の一体化措置として平成15年度税制改正で導入されました。その後改正が行われ直近では令和5年度の税制改正で見直しが行われています。(弊所メールマガシン第186号参照)
原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択することができますが、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになります。
この制度が創設されてから約20年という期間が経過していますが、納税者の中には相続時精算課税を過去適用したことを忘れている方も多く、相続税の申告において相続財産への加算漏れとなっている事例が散見されているようです。
このため東京国税局では独自に、相続時精算課税制度を適用している方に対して相続税の申告期限前にお知らせを送付する試みを令和5年5月から開始しました。
対象となるのは令和4年10月相続開始分からで、送付時期は概ね相続税の申告期限の3か月前を目途に実施されます。
なお次の場合には送付対象から除くこととしているため、相続時精算課税制度の適用者全員には送付されません。
・相続税の申告案内の対象になっていない場合
・相続時精算課税制度を適用した受贈者(相続人等)が東京国税局の管轄外に居住している場合
※相続人が複数いる場合で、東京国税局の管轄内に居住する相続人と管轄外に居住する相続人のいずれの方も同制度を適用している場合には、いずれの方も送付対象から除かれます。
この試みは現時点では東京国税局の管轄内に限られており、他の国税局では行われていないため、まずは贈与税の申告書を保管するなどして相続税において申告漏れが起こらないよう注意する必要があります。
毎年、相続税の申告事績及び調査状況についてまとめた「相続税の申告事績の概要」、「相続税の調査等の状況」が国税庁から公表されてます。
これによると令和3年分における死亡者数は約143万人で、そのうち相続税の申告書を提出した者は約13万人となっており、課税割合は9.3%となっています。相続税の基礎控除額の引き下げが行われた平成27年以降、8%台で推移していた課税割合が令和3年では9%台となり最も高い割合を示しています。
また、相続財産の構成比としては土地・家屋の割合が減少傾向、現金・預貯金の割合が増加しています。平成24年時点では、土地・家屋の占める割合が50%を超えていましたが、この10年間で38%まで減少しております。反対に預貯金の割合は平成24年の25%から令和3年は34%と増加しております。
相続税の税務調査については、新型コロナウイルス感染症の影響により実地調査件数が大幅に減少した令和2年の5,106件から令和3年は6,317件と増加しました。申告漏れ課税価格の3,530万円は過去10年間で最高となり、また1件当たりの追徴税額は886万円と、過去最高であった令和2年の943万円に次いで2番目となりました。
また、令和2年に引き続き、文書、電話による連絡又は来所依頼による面接などの簡易な接触による調査が積極的に行われ、その結果、申告漏れ課税価格は630億円、追徴税額の合計は69億円となり、簡易な接触の事績の集計を始めた平成28年以降で最高となっています。
また、海外資産関連事案に係る申告漏れ等が115件となり、租税条約等に基づく情報交換が積極的に行われている結果増加していますので、海外財産の計上漏れに注意が必要です。
申告漏れ財産の構成比は、金融資産(現金・預貯金・有価証券)が約40%と高くなっています。家族名義の預貯金・株式などが重点的に調査された結果ではないでしょうか。
<参考>
国税庁 「令和3年分 相続税の申告時事績の概要」
sozoku_shinkoku.pdf
(nta.go.jp)
国税庁 「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」
遺言信託とは
信託銀行など金融機関が提供するサービスの一種で、「遺言書の作成」から「遺言書の保管」そして、「遺言の執行」まで、相続や遺言に関わる手続きを幅広くサポートしてくれるものです。
ただし、法律用語としての遺言信託とは、遺言において、遺言する人が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理等する旨を定めることにより設定する信託をいいます。
最近は、法律上の遺言信託よりも、商品名としての「遺言信託」のほうが一般化してしまったため、一般的には遺言信託というと信託銀行等の商品名を指すことが多くなってきています。
◇遺言信託のメリット
信託銀行等のパンフレットによるとメリットとして次のようなものが挙げられています。
・遺言の作成や保管などに関するサービスが受けられる。
・遺言作成に当たって事前相談を受けることができる
・遺言執行もしてもらえる
・安心感がある
・資産運用のアドバイスが受けられる
◆ デメリット
・信託報酬が高い。また、遺言保管料が毎年かかる。
・身分上の行為については遺言執行してもらえない
・親族同士でもめると対応してもらえない
また、相続や遺言に関わる手続きのサポートを受ける方法としては、司法書士、弁護士及び税理士などの専門家に直接依頼する方法もあります。実際、遺言信託を利用しても、不動産登記は司法書士へ、相続税の申告は税理士へ依頼するため、別途費用はかかります。また、信託銀行は、相続でもめるなど家族内のトラブルに対応してくれませんが、弁護士であればトラブルになったときの解決のサポートをしてくれます。
今後の相続対策の参考にしてみてください。
令和5年度税制改正では、相続時精算課税制度と暦年課税についての見直しが行われました。今回は、このうち相続時精算課税制度の見直しについてご紹介していきます。
相続時精算課税制度は、平成15年度税制改正により創設された制度で、18歳以上の子や孫が、60歳以上の父母や祖父母から生前贈与を受ける際に選択できる制度です。
「相続税と贈与税の一体化」の目的を先取りしたといえるこの制度ですが、その利用は低迷していました。令和5年度税制改正では、暦年課税との選択制は維持しつつ、利便性向上のための見直しが行われます。
現行制度のポイントと改正内容とそのポイントは次のとおりです。
◎現行制度のポイント
・贈与税計算の際、特別控除額2,500万円の控除ができる
・特別控除額2,500万円を超えた金額に対して20%の単一税率で贈与税の計算をする
・制度選択後は、その選択にかかる贈与者からの贈与は、すべて相続時精算課税が適用され、少額の贈与でも申告が必要(暦年課税への変更は不可)
・贈与者死亡時の相続税の計算上、制度を選択した年分以後の贈与財産をすべて加算し、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除する(控除しきれない金額は還付)
・相続税の計算時に加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額に固定される
◎改正の内容とポイント
・贈与税計算の際、年110万円の基礎控除が新設された
・制度を適用して取得した一定の不動産が災害によって被害を受けたときは、相続税の
課税価格に加算される不動産の価額は、被害を受けた部分の額を控除した残額とする
・年110万円までの贈与については贈与税の申告不要
・年110万円までの贈与は、特別控除額2,500万円の対象外
・相続開始前7年以内の贈与でも、年110万円までの基礎控除分については、相続財産から切り離すことができる
上記の改正は、令和6年1月1日以降に行われる贈与によって取得する財産にかかる
相続税または贈与税について適用されることとなります。
年110万円の基礎控除の新設など、使い勝手が向上した相続時精算課税制度ですが、
贈与を受けた財産の価値が災害以外の要因で下落した場合のリスクや小規模宅地の特例を適用できないこと、共同相続人への贈与税申告内容の開示制度等がありますので、生前贈与に際して「暦年贈与」「相続時精算課税贈与」のどちらを選択するかは慎重に判断する必要があります。
近年、親の相続で土地建物を取得したがそのまま空き家となり、賃貸や売却もできず、固定資産税や修繕費などの維持管理費だけが発生している、いわゆる「負」動産の処分について頭を抱えていらっしゃる方が多く見受けられます。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生してしまうことを予防するため、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度は、令和5年4月27日から利用が可能となり、施行日前に相続等により取得した土地も対象となります。
手続の流れとしては、以下のとおりです。
1.相続又は遺贈により土地を取得した相続人が、法務局に承認申請を行い、審査手数料を納付
2.法務局により要件審査・承認
3.申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
4.土地の所有権が国庫に帰属
申請するためには、一定の要件を満たす必要があり、以下の却下事由と不承認事由に該当する土地については国庫への帰属が認められません。
(1) 却下事由(申請をすることができないケース)
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)不承認事由(承認を受けることができないケース)
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
承認後に納付する負担金は原則20万円と定められていますが、承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金が決定されます。
このように国庫に帰属させる土地については要件が厳しく、国は本制度の利用見込等に関する調査で、この制度を利用して国庫に帰属させると見込まれる者の割合は0.95%と試算しています。
申請時に建物があると自己負担で取り壊したり、隣地との境界が明らかでない場合には確定させるなど多くの手間と費用が発生しますが、自己の所有する土地が要件を満たすようであれば1つの解決方法として考えてみてはいかがでしょうか。
法務省「相続土地国庫帰属制度について」
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