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平成25年分所得税確定申告

給与所得控除の上限設定

 平成25年分の所得税から、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されました。
(注)住民税は平成26年分から適用されます。

給与所得控除の上限設定

※なお、平成27年分からは、課税所得4,000万円超について45%の税率(現行最高税率40%)が設けられることとなっています。(平成25年度税制改正)

復興特別所得税の創設・復興関連住民税の個人均等割の特例

平成25年分の所得税から、所得税を納める義務のある者は、復興特別所得税も併せて納めることとなりました。また、個人住民税についても、均等割の引き上げが行われています。

復興特別所得税
個人住民税均等割の引上げ

国外財産調書制度

 合計額が5,000万円を超える国外財産を所有する個人に対して、その保有する国外財産に係る調書(国外財産の種類、数量及び価額等を記載)の提出を義務付ける制度です。
 平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されることから、具体的には、平成25年12月31日現在で5,000万円超の国外財産を保有している居住者から対象となります。

国外財産調書制度

給与所得者の特定支出控除の改正

 平成25年分の所得税から給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われています。
①適用範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)が追加されています。
②適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とされました。
※所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用されます。

給与所得者の特定支出控除の改正

(例)給与収入400万円→給与所得控除134万円なので1/2=67万円と特定支出の比較となります。