トップページ > 震災復興財源と23年税制改正(2度目)
平成23年12月2日、いわゆる東日本大震災復興財源法が公布、即日施行されました。法人税の増税期間については、民主・自民・公明の3党合意から一部変更がされています。また、未成立でした平成23年度税制改正については法人課税と納税環境整備以外は削除して成立させるという決着を見ました。
復興財源として、復興特別所得税・復興特別法人税がおのおの上乗せされることになりました。
平成23年度税制改正法案のうち、国税は「法人課税と納税環境整備以外の項目は今改正から削除」され、地方税も同様の削除に加え、退職所得の10%税額控除の廃止は当初予定から1年遅らせて平成25年1月1日から実施し、震災復興財源の一部に充てることになりました。
したがって、資産課税、個人所得課税、消費課税の改正項目が法案から削除されることになり、同時に施行期日の修正も行なわれております。
平成23年度税制改正の修正は、経済界から要望の強かった法人税率の国際情勢をにらんだ引下げ(30.0%→25.5%)が主眼となっています(上記復興増税を加味すると28.05%)。
●実施 税率等 ■法人税率引き下げ ■課税ベース拡大 ■個人住民税 平成26年度より10年間 均等割の税率を年額1,000円増額 ■退職所得の10%税額控除 平成25年1月1日より廃止 納税環境整備の実施 ■更正請求の期間延長、範囲拡大 ■理由附記等 ⇒平成25年1月実施 |