トップページ > 平成24年分所得税確定申告

平成24年分所得税確定申告

1.生命保険料控除の改組

生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

1.平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
2.新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
3.上記①及び②の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。

4.新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

①新契約の支払保険料等につき、上記(1)ハの計算式により計算した金額
②旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額


《適用時期》これらの改正は、平成24年分以後の所得税について適用されます。

2.住宅税制の改正

(1)住宅借入金等特別控除について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。以下同じです。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が、次のとおりとされました。

《適用関係》この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年4月1日現在未成立)の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合について適用されます。

(2)認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、税額控除限度額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成24年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合について適用されます。

3.医療費控除の改正

医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。

(注1)喀痰吸引等とは、一定の喀痰吸引及び経管栄養をいいます。
(注2)特定行為とは、喀痰吸引等のうち、認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて定める一定の行為をいいます。
(注3)平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間は、介護福祉士も喀痰吸引等を行うためには一定の研修を受けた認定特定行為業務従事者である必要があることから、医療費控除の対象範囲は、認定特定行為業務従事者による特定行為となります。

《適用関係》この改正は、平成24年4月1日以後に支払う医療費について適用されます。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf