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給与所得控除の改正

2つの理由

給与所得控除の上限設定
復興特別所得税の創設・復興関連住民税の個人均等割の特例

高額給与所得者ほど大幅な所得税増税となります!

給与所得控除の上限設定

給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されました。
(注)所得税は平成25年分から、住民税は平成26年分から適用されます。

給与所得控除の上限設定

給与所得控除額の速算表

給与所得控除額の速算表

復興特別所得税の創設・復興関連住民税の個人均等割の特例

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)が平成23年11月30日に成立し、12月2日に施行されました。

復興特別所得税

基準所得税額に対して2.1%の時限的な付加税が創設されます。
平成25年1月から平成49年12月までの25年間の措置とされます。
納税義務者・源泉徴収義務者は所得税の納税義務者・源泉徴収義務者と同じとされます。

個人住民税均等割の引上げ

個人住民税(均等割)の税額が、年額1,000円引き上げられ、年額5,000円となります。
平成26年度から平成35年度までの10年間の措置とされます。

これらの改正を実際の数値に置き換えてみると・・

例えば年収3,000万円給与収入の場合

これらの改正を実際の数値に置き換えてみると・・

※その他の所得、所得控除等各種控除は計算の便宜上、考慮していません。