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減価償却制度の改正

改正の内容~ 250%定率法から200%定率法へ

減価償却制度について、定率法による償却速度を主要国並に見直すという観点から

原則:平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用し、それ以前に取得等した資産は、従来の「250%定率法」で償却できます。
例外:本制度の適用に伴い、次の2つの経過措置が設けられています。

減価償却制度の改正に関する経過措置(1)

引き続き「250%定率法」を適用できる特例

同じ事業年度で取得時期によって2つの方法が混在しないよう選択できます。

引き続き「250%定率法」を適用できる特例

減価償却制度の改正に関する経過措置(2)

既存資産も含めて、すべて「200%定率法」へ変更できる特例

既に「250%定率法」を採用している資産(取得:H19.4.1~H24.3.31)を、届出をすることにより、すべて「200%定率法」へ変更する(「250%定率法」と「200%定率法」を混在させない)ことができます。

既存資産も含めて、すべて「200%定率法」へ変更できる特例

3月決算法人は、平成24年4月1日開始事業年度のみ選択可(届出書提出)
3月決算法人以外は改正事業年度とその翌期のいずれかで選択可

経過措置(2)を適用するメリット

  1. 新しい資産が少なければ、節税効果が生じます。
  2. 「250%定率法」適用資産がなくなり、経理・事務が若干簡便になります。
  3. 資本的支出合算特例が使えるので、資産管理が楽になります。

↓

メリットを受けるためには・・

※申告期限までに届出が必要です。

減価償却資産ごとに選択することはできません。
平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得され「250%定率法」の適用を受けている全ての資産について「200%定率法」の適用を受けることになります。

具体例

取得価額1,000,000円、耐用年数5年の資産についての償却額は以下の通りとなります。

  1. 「250%定率法」で最後まで償却する場合
    (償却率0.500、改定償却率1.000、保証率0.06249)
  2. 経過措置(2)を適用し、3年目で「200%定率法」へ変更する場合
    (3年目以降償却率0.667、改定償却率0.11089、保証率0.11089)

具体例