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事業承継をお考えの皆様へ

①事業承継対策の支援

事業承継は一朝一夕で成し遂げられるものではありません。「親族内承継・親族外承継・M&Aを利用した事業承継」により、後継者の調整や選定、育成など長期にわたる計画を立てて行っていく必要があります。また、資産税の対策や保険、不動産資産の活用、退職金の設計など、現経営者自身の今後の人生設計を考えることも重要です。税務的なアドバイスから手続き、後継者への引き継ぎまで、私たちがお手伝いいたします。

引退される方、そしてこれから経営を最前線で頑張っていかれる後継者の方の人生設計のお手伝いをすることこそが税理士法人アズールの責務だと考えております。次の世代にスムーズにバトンタッチできるようお手伝いしますので、ぜひご相談ください。また、廃業を検討されている方に関しては清算手続きのお手伝いも行っております。

②事業承継を行う際の支援

事業承継は引退される方にとってはゴールであり、新しい経営者の方にとってはスタートです。税理士法人アズールでは事業承継の際に発生する様々な手続きや税務申告をお手伝いいたします。事業承継においても相続税や贈与税の納税猶予など優遇措置が用意されており、これらも活用しながら税制上有利になるよう進めてまいります。

社労士や司法書士など他の士業とも連携しておりますので、幅広い手続きに対応可能です。2代目・3代目社長がスムーズにスタートを切られるよう、税務の面ではもちろん経営の面でも手厚く・幅広くお手伝いいたします。

事業承継税制

写真:スタッフイメージ

 非上場株式等にかかる相続税の納税猶予制度(以下「相続税の納税猶予制度」といいます。)とは、経営承継相続人が相続等により非上場会社の議決権株式等を取得した場合において、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等にかかる課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税が猶予される制度です。

 非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予制度(以下「贈与税の納税猶予制度」といいます。)とは、後継者が認定中小企業者の代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合には、その株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予される制度です。

 このように、相続だけでなく、生前贈与による株式等の承継にともなう税負担が軽減されることで、事業承継の一層の円滑化が図られることになりました。

相続税の納税猶予制度

(1) 概要
 経営承継相続人が、相続等により、経営承継円滑化法律12条1項1号にもとづき経済産業大臣の認定をうける非上場会社(以下「認定中小企業者」といいます。)の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その認定中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分にかぎります。以下「特例適用株式等」といいます。)にかかる課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税が猶予されます。

(2) 猶予税額の計算
 ①相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、経営承継相続人の相続税額を算出します。

 ②経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変とした上で、経営承継相続人が、通常の課税価格による特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、課税価格を20%に減額した特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人の猶予税額とします。なお、上記①により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付税額となります。

(3) 猶予税額の免除
 その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。

 また、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)経過後に贈与税の納税猶予制度(後述)の適用をうける後継者へ特例適用株式等を贈与した場合には、その適用をうける特例適用株式等にかかる相続税の猶予税額の納付が免除されます。

(4) 猶予税額の納付
 ①経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内に、経営承継相続人が代表者でなくなる等、その認定の取消事由に該当する事実が生じた場合には、猶予税額の全額を納付します。

 ②①の期間経過後において、特例適用株式等の譲渡等をした場合には、特例適用株式等の総数に対する譲渡等をした特例適用株式等の数の割合に応じて猶予税額を納付します。

(5) 利子税の納付
 上記(4)により、猶予税額の全部または一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの期間にかかる利子税原則(年3.6%)を併せて納付します。

(6) 担保の提供
 相続税の納税猶予の適用をうけるためには、原則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さなければなりません。

贈与税の納税猶予制度

(1) 認定中小企業者の代表者であった者の後継者が、その代表者であった者から贈与によりその保有する認定中小企業者の株式等の全部(贈与前から既にその後継者が保有していたものを含めて、発行済談決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限とします。以下「猶予対象株式等」といいます。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。

(2) 猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様です。

(3) 贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算します。その際、経済産業大臣の確認をうけた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します(特例事業承継税制)

画像:後継者への自社株の引き継ぎが無税に 令和5年5月31日までに都道府県への申請が必要です!

抜本的な事業承継税制改革

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

今回の改正のポイント

事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点

項目現行(一般)の事業承継税制特例事業承継税制
対象株式発行済議決権株式総数の3分の2全株式
相続時の猶予対象評価額80%100%
雇用確保要件
5年平均80%維持
実質撤廃
贈与等を行う者
 改正前  先代経営者のみ
 改正後  複数株主  
複数株主
後継者後継経営者1人のみ
後継経営者3名まで
(10%以上の持株要件)
相続時精算課税推定相続人等後継者のみ
推定相続人等以外も適用可

特例経営承継期間後の
減免要件の追加

民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除
譲渡・合併による消滅・解散時を加える
特例承継計画の提出不要
提出期間平成30年4月1日から5年間

先代経営者からの贈与の期間

なし平成30年1月1日から
令和9年12月31日 

 対象株式が100%に! 

現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。

 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に! 

特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)

 雇用確保要件が実質撤廃に! 

特例事業承継税制では、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。

 受贈者の範囲拡大! 

現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株式である代表者に限られています。特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名が対象となります。

相続税の早見表

家族状況や所有財産と、将来の贈与案を入力することにより、相続税・贈与税の総額を試算することができます。

特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは?

承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。

<特例承継計画の記載事項>

  1. 会社について
  2. 特例代表者について
  3. 特例後継者について
  4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
  5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
  6. 認定支援機関による所見等(指導・助言の内容)

事業承継を成功に導く5つのステップ

 「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
 また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
 当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

  1. 経営者の気付きと動機付け
    なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。
  2. 現状分析
    事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。
  3. 方向性の決定
    現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。
  4. 事業承継計画の策定・スケジュール化
    事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。
  5. 計画の実施・見直し
    承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。

当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!