トップページ > 業務案内 > 節税対策 > 節税対策(個人事業主)

節税対策(個人事業主)

事業所得

1. 専従者給与の支給

青色申告書を提出する個人事業主の事業に従事している配偶者その他の親族に対する給与は必要経費に算入することができます。なお支給する前に氏名、職務内容、給与の金額、支給期を記載した届出書を税務署へ提出する必要があります。

2. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ったりすることを防ぐことを目的とした共済制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8、000万円)まで借入れでき、掛金を必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

3. 資産の廃棄や修繕

古くなったり使わなくなった資産を買い替えたり廃棄をすることでその処分費用を経費に計上することができます。また資産の大規模修繕を行った費用のうち、維持管理や原状回復のための費用についても経費に計上することができます。

4. 社員旅行の実施

社員と一緒に旅行へ出かける場合、旅行期間が4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加すれば費用を福利厚生費として計上できます。そのほか社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会などの行事の費用についても福利厚生費として認められます。

5. 少額減価償却資産の特例を活用

青色申告書を提出する個人事業主については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一括で費用に計上することができます。ただし、20万円以上の資産は年間300万円までが上限となります。

6. 短期前払費用の特例

まだサービスや役務提供を受けていないが前払で支払った費用については、原則支出した年に経費処理は認められず資産に計上する必要があります。支払った日から1年以内にサービスを受けること、毎年継続して同様の処理を行うことなど一定の要件を満たせば支出時に一括して経費に算入することができます。

譲渡所得

7. 居住用財産の売却に係る特例

自己が居住していた居住用家屋やその敷地等を売却して一定の要件に該当する場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。また所有期間が10年を超えているなど一定の要件に該当する場合には、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。

※詳細はこちらをご覧ください。

8. 空き家となった被相続人の居住用財産の売却に係る特例

相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地等を売却して一定の要件に該当する場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円(相続人の数が3人以上である場合は最高2,000万円)を控除することができます。

※詳細はこちらをご覧ください。

所得控除

9. 保険への加入

生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険などに契約して支払った保険料は、所得金額から控除することができます。

10. 小規模企業共済の加入

廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる小規模企業のための退職金制度です。

11. iDeCoの活用

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用して資産を形成する年金制度です。掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。掛金全額が所得控除となり、確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資され、受給時に所得控除を受けることができます。

12. ふるさと納税の活用

自分で選んだ自治体に対して寄付を行い、寄付をした金額から自己負担額2,000円を除いた金額を所得税と住民税から控除する仕組みであるため、厳密に言えば節税にはなりませんが、ふるさと納税を行うことで自治体から返礼品を受け取ることができます。

その他

13. 法人成りをする

個人事業主は、所得税が課されますが所得が高くなるにつれて税率も上がります(累進課税)。法人成りをして法人となれば法人税が適用され税率が下がり節税効果が期待できます。また給料は法人から支払われることになり所得が分散され、旅費規定による日当、役員退職金、生命保険料の経費化等による節税も認められます。

14. MS法人を設立(医療機関の場合)

法令上医療機関しかできない業務以外の業務である受付業務・レセプト請求、不動産の賃貸・機器のリースなど診療に付随した業務を行うMS法人(メディカルサービス法人)を設立します。診療以外の業務を切り離してMS法人に業務委託すれば、MS法人では収入を計上し、クリニックでは新たに経費を計上することができるので所得を分散でき節税効果が期待できます。

15. NISAの活用

NISAとは、通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して税金がかかりますが、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税となる制度です。現行のNISAは、成年が利用できる一般NISAとつみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類がありますが、改正により令和6年以降は新しいNISA制度が導入されます。ジュニアNISAは廃止されることになりますが、従来よりも投資枠が拡大され、投資期間が延長されることになりますので、より効率的に資産運用をすることができます。