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節税対策(法人)

1.事前確定届出給与に関する届出書の提出

役員報酬を損金とするのは、原則として「定期同額」である必要がありますから、ボーナスや決算賞与については損金にすることができません。ただし、「事前に、誰に、いつ、いくら」支給するかを税務署に届け出ることで損金算入できるようになります。

2.従業員の給与を増額し所得拡大促進税制で節税する。

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している法人が前年度より給与等の支給額を増額させた場合に、その増価額の一部を法人税から税額控除できる制度です。

3.社員旅行・研修旅行をして節税する。

従業員のレクリエーション旅行、いわゆる社員旅行については原則として給与等に含める必要はなく、また会社としても損金として扱うことができます。ただし、損金として認められるためには一定の要件を満たす必要があります。

4.社員・役員の住まいを社宅にする。

社員や役員に住宅手当を支払うと、「給与等」になりますので、個人の税金がかかりますが、「社宅」については、一定の要件にあてはまると「福利厚生費」となり、「給与等」から除かれます。

5.中退共制度により社員の退職金を準備して節税する。

中退共制度は、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を目的にした制度で、社員の在職中、事業主が毎月、掛け金を金融機関に支払います。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から直接、退職金が支払われますので、手間も省けます。
この中退共制度の掛け金は、法人税上、全額を損金とできるため、節税策として有効です。

6.一括償却資産や少額減価償却資産の適用により早期に損金を計上する。

10万円以上20万円未満の「一括償却資産」として3年間で取得額の3分の1ずつ償却していく方法です。
10万円以上30万円未満の減価償却費、「少額減価償却資産」として、取得価額の合計額が1年間で合計300万円まで全額、損金することができます。

7.中古資産の取得により早期に損金を計上する。

中古資産は新品よりも短い耐用年数で償却できるので、節税になります。

8.「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」に該当する固定資産を取得し「税額控除」または「特別償却」を適用する。

中小企業には、経営力を向上させる目的で用意された特別な節税策があります。
「中小企業投資促進税制」とは、中小企業者などの投資を促進するための制度です。新品の機械や装置などを取得したり製作した場合、「特別償却」または「税額控除」を認められます。
「中小企業強化税制」とは、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に、「特別償却」または「税額控除額」できるものです。

9.「短期前払費用」で納税額を圧縮する。

一定の要件を満たすことにより、1年以内に提供を受ける役務に対する支払いを「短期前払費用」として損金に計上することができます。

10.使わない固定資産を処分する。

原則として、減価償却費を計上できるのは事業で使用している資産のため、使わなくなった固定資産は損金にすることができません。このような場合には、「固定資産除却損」を計上して損金にしましょう。

11.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入

経営セーフティ共済に加入すると、5,000円から20万円までの範囲で自由に選択できる掛け金を毎月、支払って積み立てていきます。この掛け金が全額損金算入できるため、万が一に備えながら節税できます。
自己都合の解約の場合には掛け金を12ヶ月以上納めていれば掛け金総額の8割以上、40ヶ月以上納めていれば掛け金全額が戻ってきます。

12.役員等の退職後に備えるために「小規模企業共済」で節税する。

「小規模企業共済」は、経営者や役員の退職後の生活費を目的としていますから、共済の契約者は個人となります。
月々、1,000円から7万円までの掛け金を500円単位で自由に設定し、加入後も増額・減額することができます。掛け金は個人の収入から払い込むものであるため法人税で損金とすることはできません。一方で、個人の所得税を計算する際に所得金額から掛け金額を控除することができます。