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平成23年確定申告

平成23年分確定申告の留意点について

平成23年分の所得税から適用される主な改正事項

1.年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。

年金所得者のうちその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することはできます。

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは住民税の申告が必要です。(1)公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

2.扶養控除等が次の通り改正されました。

①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました
②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました
③扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました

3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

4.一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。

5.東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。

6.東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。

7.上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

8.平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました

確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A

 確定申告の時期には全国で2,000万人を超える納税者の方々が確定申告をされるため、税務署は大変混雑します。また、税務署への電話がなかなかつながらないといったご意見もいただいています。
 そこで、この時期にお問い合わせの多いご質問とそれについての一般的な回答及び誤りの多い事例を掲載しましたので、確定申告の際の参考としてください。ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書を作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出できますので、是非ご利用ください。
 なお、確定申告書や各種手引きなどは、国税庁ホームページ「確定申告等情報」からダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
東日本大震災に係る義援金を支出した方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/pdf/gienkin.pdf

ふるさと納税と復興支援

 ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、任意の地方自治体(ここでは都道府県市町村および特別区。)に寄付することで、寄付した額のほぼ全額が税額控除される日本国の制度。ただし一定の制限や限度があります。被災地の地方公共団体への寄付金や義援金は「ふるさと寄付金」=「ふるさと納税」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。

『ふるさと寄付金』制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身の方でも復興支援を行うことができます。被災地の県や市町村に直接寄付する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄付する場合にも、『ふるさと寄付金』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。『思い』を『かたち』に。全国のみなさんの心遣いが被災者支援に活かされます。

【日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合の流れ】

振込み


(振込書の控を保存)

振込書の控を添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告
所得税と個人住民税で控除(還付)

控除額の計算方法

ふるさと納税と復興支援

地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特別控除が行われます。

※税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。
【寄付控除対象額】①+②+③
【住民税控除】①+②
①基本控除額:(寄付金※1-2,000円)×10%

②特別控除額※2:(寄付金※1-2,000円)×(90%-所得税率※3)
【所得税控除】
③(寄付金※1-2,000円)×所得税率※3

※1:1月から12月の合計寄付金額、また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
※2:住民税所得割額の1割が限度
※3:所得税率は所得金額に応じて0~40%

モデルケース
<年収700万円 夫婦子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付>の場合
【寄付控除対象額】①+②+③=38,000円
【住民税控除】①+②=34,200円
①基本控除額:(40,000円-2,000円)×10%(住民税率)=3,800円

②特別控除額:(40,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=30,400円
【所得税控除】
③(40,000円-2,000円)×10%(所得税率)=3,800円