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過去の税制(2022年)

過去の税制

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令和4年12月1日 令和4年11月からの「手形の交換方法」について

全国銀行協会は、これまで紙の手形・小切手の交換業務を担ってきた全国各地の「手形交換所」を廃止し、令和4114日からは全国金融機関間の手形・小切手の交換業務をイメージデータの送受信で完結できる「電子交換所」を設立しました。これにより、金融機関事務の効率化はもとより、自然災害等への耐久性向上や決済期間短縮による顧客利便性向上などさまざまなメリットが期待できます。

今回、電子化されるのは金融機関間の手形交換業務であり、利用者が手形等を作成・交付する時点では紙であることに変わりはないため、利用者の手続方法や印紙税の課税関係の変更はありません。電子化後は、金融機関によっては手形等の様式や手数料等が変更となる場合や、手形券面へのメモ書きや金額欄への捺印が禁止されること等注意する必要があります。

一方、政府は令和8年度までに約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化を目指しており、手形等に代わる電子的決済手段として「電子記録債権」の利用を促しています。「電子記録債権」(通称:でんさい)とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録することにより発生・譲渡等が行われる金銭債権のことで、紙の手形に係る交付・保管コストや紛失・盗難リスクなどがなく、分割譲渡が可能などのメリットがあります。今後の支払い手段としては「電子記録債権」の利用や「インターネットバンキング」からの振込といった電子的決済手段へ移行することが推奨されています。

 

(参考)一般社団法人全国銀行協会:手形の交換方法を電子化する「電子交換所」設立のご案内

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/special/kessai/pdf/denshikokanjo_leaflet.pdf 

令和4年11月1日 令和4年12月よりスマホアプリ納付が開始

 国税庁は10月21日、新たなキャッシュレス納付の手段として「スマホアプリ納付」の利用を121日より開始することを発表しました。

 スマホアプリ納付とは、いわゆるPayPayLINE Pay等の一定のキャッシュレス決済サービスを通じて納付ができるものです。

 自動車税や固定資産税といった地方税では普及し始めているスマホ納付ですが、国税の税目についてもスマホ納付に対応することになりました。原則、全税目が対象で、利用可能限度額は1回につき30万円です。ただし、利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。また、クレジットカード納付では発生する決済手数料が、スマホアプリ納付ではかかりません。

 納付手続きについては以下の手順となります。

1.専用サイトへのアクセス

インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスします。

アクセス方法については、次の二通りあります。

e-Taxから

e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス

◆国税庁ホームページから

国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセス

2.専用サイトで納付情報を入力

  なお、e-Taxからの手順で専用サイトへアクセスすると、e-Taxから自動的に納付情報が引き継がれるため、納付情報を入力せず、納税者が選んだアプリ上で手続きを済ますことが可能です。

  詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm 

令和4年10月3日 電子納税証明書がスマホで完結

 令和4年9月20日から、電子納税証明書の交付及び納税証明書の郵送による書面交付について、従来のe-Taxソフト(Web版)に加え、e-Taxソフト(SP版)からスマートフォン及びタブレット端末で申請できるようになりました。
 納税証明書とは、未納や滞納処分がないことの証明書です。確定申告書等を提出した際の納税額や所得金額が記載されており、住宅ローン等、金融機関から融資を受ける際に必要とされます。

 これまでもパソコンではWEB版のe-Taxソフトを用いて納税証明書を取得できましたが、9月20日以降は新たにスマホ等の端末でも利用できるようになりました。非対面で手軽に手続きができて、かつ期限内であればダウンロードした電子データを何度でも利用可能となっています。
 請求から受取までは以下の手順となります。
e-Taxホームページにログイン※
納税証明書の請求データを作成、マイナンバーカード読み込み
手数料納付
※ログイン方法については国税庁リーフレットにてiPhoneとAndroidのQRコードが掲載されていますのでご活用ください。

 なお、スマホを用いた電子納税証明書の請求は本人のみが可能となっており、マイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。

 詳細については以下リーフレット、ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0022008-056_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/0022008-056.htm

令和4年9月1日 副業収入300万円以下は「雑所得に該当」へ

 国税庁は8月1日から8月31日までの期間で『「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)』に対する意見募集を行いました。
 改正案では、副業収入等を念頭に「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定基準が示され、副業収入が300万円以下の場合には「雑所得(業務に係る雑所得)」と判定される可能性が高くなりました。
 最近ではウーバーイーツに代表される、シェアリングエコノミーなどの「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」を得る人が増えています。これらの所得は所得区分の判定が難しく、実際は事業規模に至らないにもかかわらず、「事業所得」で申告して給与所得などと損益通算をするケースや、⻘色申告特別控除を適用するケースがありました。今回の改正案では副業収入が300万円以下の場合は「雑所得(業務に係る雑所得)」となるため、これまで「事業所得」として申告していた際のメリットが得られなくなります。
 また、収入金額が300万円以上であれば自動的に「事業所得」に該当するわけではなく、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかにより「事業所得」と「雑所得」どちらに該当するかを判定することになります。
 今回の改正案は令和4年分以後の所得税から適用される予定となっています。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

所得税基本通達 新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212

令和4年8月1日 -住宅ローン控除 年末残高証明書の提出が不要に-

 令和4年度改正により、令和5年度以後に居住する所得者が住宅ローン控除を受ける場合、原則として金融機関等から年末残高証明書の交付がなくなるため、令和6年1月以後に行う確定申告や年末調整では年末残高証明書の添付が不要となります。

 住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告をする必要があり、給与所得者であれば、2年目以降は年末調整をすることで控除を受けられるようになります。
現行においては、住宅ローン控除を受けるためには次の書類を確定申告では納税地の税務署長に、年末調整では勤務先に提出する必要があります。
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

 改正後は、令和5年度以後に居住する者について、納税者の申告利便性向上、電子申告推進等の観点から、年末残高証明書の提出が不要となります。

 この改正に伴い、確定申告・年末調整の手続きの流れが変更されます。まず、住宅ローン控除の適用者は「住宅ローン控除申請書」を金融機関等に提出します。次に、金融機関等は同申請書の提出を受けた1年目の翌年1月31日まで(2年目以降は各年10月31日まで)に同申請書の記載事項を基に年末残高の情報等を記載した調書を作成し、税務署長に提出します。そうすることで、住宅ローン控除の適用者は、e-Taxを通じて年末残高の情報をデータで受け取れる仕組みとなります。初年度は税務署から受け取った情報を基に確定申告を行い、2年目以降は、税務署から年末残高の情報等が記載された住宅ローン控除証明書が毎年交付され、この控除証明書を勤務先に提出すれば手続完了となります。

 ただし、金融機関等が令和4年度改正に対応することが困難な場合には、現行と同様に年末残高証明書を交付することができる経過措置が設けられており、住宅ローン控除適用申請者の手続きは、金融機関が経過措置を適用しているか否かで方法が異なることに注意が必要です。また、この経過措置を適用する金融機関等は、今後、国税庁のホームページ上で公表される予定です。

令和4年7月1日 年末調整時に分離課税対象の退職所得受給配偶者を明記

 令和4年度税制改正により、給与所得者に退職所得(分離課税対象)を受給する一定の“同一生計配偶者”や“扶養親族”がいる場合、扶養控除等申告書などにその配偶者等の氏名等を明記する措置が講じられます。これにより令和5年1月1日以後に支払われる給与等において所得税と個人住民税で合計所得金額の範囲が異なることから生じていた、住民税での配偶者控除や扶養控除などの適用漏れに対応します。
 これまでは合計所得金額の範囲が所得税と住民税で異なる※ことから、同一生計配偶者等が退職所得(分離課税対象)を受給することで、合計所得金額要件の充足に差異が生じていました。
 ※所得税は、分離課税対象の退職所得を含む。
  住民税は、分離課税対象の退職所得を含まない。

 源泉徴収(特別徴収)で納付が完了する給与所得者が配偶者控除や扶養控除等の適用を受けるには、通常、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出すればよく、その後、勤務先が税務署に「給与所得の源泉徴収票」を、市町村には「給与支払報告書」を提出することで、給与所得者は、住民税の確定申告書を提出することなく、所得税、住民税ともに適用を受けることができました。
 ただ、前述のとおり、所得税と住民税で合計所得金額の範囲が異なることから、住民税で同一生計配偶者等の合計所得金額要件を満たしていたとしても、年末調整では本来受けられるはずの控除が受けられなくなるケースがあります。
 例えば、同一生計配偶者が退職所得(分離課税対象)の受給により、所得税で合計所得金額48万円以下の要件を満たさないこととなると、現行では、“控除対象配偶者なし”の状態で「給与支払報告書」が市町村に提出されてしまうため、控除の適用を受けるためには、住民税の確定申告書の提出が必要となります。

 改正後は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等に係る年末調整において、給与所得者が分離課税対象の退職所得を受給する一定の同一生計配偶者と扶養親族の氏名、住所、住民税における合計所得金額の見積額などを「扶養控除等申告書」に設けられる所定の欄(場所や体裁は未定)に記載し、勤務先に提出をし、勤務先は「扶養控除等申告書」に記載された記載対象配偶者等の氏名、配偶者又は扶養親族である旨、住所などを、「給与支払報告書」の摘要欄に氏名の前に「(退)」を付けて記載し、市町村に提出することで、住民税で控除の適用を受けられるようになります。

 また、年末調整ではなく、所得税の確定申告で控除を受ける場合も同様の改正がなされており、記載対象配偶者等の氏名等を、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」の欄に記載することとなります。なお、確定申告書への記載については、令和4年分以後の所得税の確定申告(令和5年以後提出)から適用される予定です。

令和4年6月1日 国税庁ホームページで「申告書等情報取得サービス」が始まりました

税務行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進のため、自己情報のオンライン確認ができる「申告書等情報取得サービス」が開始されました。税務署に提出した申告書等の情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求によることなく、一定の方法により、表示・印刷・閲覧することができます。

 

新たな「申告書等情報取得サービス」の利用申請に当たって、利用者はe-Taxにログインし、申請画面上からマイナンバーカードによる電子署名を行う必要があります。

所得税の確定申告書等については、書面又はe-Taxにより提出している場合でも、e-Taxソフト(WEB版・SP版)にログインすることで、PDFファイルを取得できる「申告書等情報取得サービス」が利用できます(手数料はかかりません。)。

「申告書等情報取得サービス」の対象となるのは、

・所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書

・青色申告決算書

・収支内訳書  のうち直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。

注意点として、申請からPDFファイルの取得までには数日かかること、PDFファイルのダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内であること、代理人や相続人は利用できないこと、が挙げられています。

 

 税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認して、じ後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧に供するサービスを実施しています。

 

詳細は下記をご参照下さい。

申告書等の情報の取得について|国税庁 (nta.go.jp)

令和4年5月2日 令和4年度税制改正 商業地等の固定資産税の負担調整措置について

今回は令和4年度税制改正の中から、固定資産税の負担調整措置についてご紹介いたします。

 

令和3年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えがありましたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、地価が上昇しているすべての土地の課税標準額は令和2年度の課税標準額に据え置く(固定資産税が前年と同額になる)という措置がとられました。

 

令和4年度はというと、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行:5%)とする措置がとられました。

 

固定資産税には、地価が急激に上昇して税負担が重くなり過ぎないようにする「負担調整措置」があります。具体的には、地価上昇で負担増(負担水準が20~60%未満)となる場合、税額のベースとなる課税標準額を「前年度課税標準額+土地評価額の5%」とする負担調整措置が講じられます。令和4年度税制改正では、この「土地評価額の5%」の部分が、令和4年度に限り「2.5%」となるため本来の負担額よりも少なくなります。

 

固定資産税の負担調整措置についての詳細は下記URLをご参照下さい。

令和4年度 国土交通省税制改正概要(8ページ)

https://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf

令和4年4月4日 ウクライナへの支援と寄付金控除

ロシアによるウクライナ侵攻に、ウクライナだけでなく世界中が緊迫した状態となっています。そんな中、ウクライナを支援しようと、在日ウクライナ大使館には3月7日時点で約15万人から40億円近くの寄附が寄せられたとのことです。


その他、在日大使館や国連機関、民間企業などが寄附の専用口座を設ける動きが広がっており、大阪府泉佐野市では、ふるさと納税の仕組みを活用した寄附を呼び掛けています。こうした寄附の選択肢が広がるなか、ウクライナへの寄附で寄附金の控除が受けられるかは、寄附した団体先によって異なります。


 寄附金の控除対象は、個人の寄附が「特定寄附金」に該当する場合に限られており、具体的には、国や地方公共団体、財務大臣の指定を受けた公益社団法人等、認定NPO法人などが特定寄附の範囲とされ、寄附先がいずれに該当するのかを確認する必要があります。

 例えば、ウクライナへの寄附団体の一つである日本赤十字社の場合、同団体が特定公益増進法人に該当するため、控除の対象となりますが、前述したウクライナ大使館への寄附の場合、所得税法で規定する国に諸外国は含まれず、最終的な寄附先が国外になることから、控除の対象外となります。


また、寄附による控除額については、寄附した団体が「認定NPO法人等」、「公益社団法人等」などの場合、寄附金控除として所得控除の適用を受けるか、寄附金特別控除として税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。所得控除の場合は「寄附金の合計額-2,000円」となり、税額控除の場合は「(寄附金の合計額-2,000円)×40%」となります。

※なお、所得控除は所得金額の40%相当額が上限、税額控除は所得金額の25%相当額が上限です。

 

特定寄附金に該当するその他の団体としては、ウクライナの子どもたちへの支援を行う「日本ユニセフ協会」や、ウクライナから避難した難民の方々の支援を行う「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)」などが挙げられます。

 

寄附金控除についての詳細は国税庁HPをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

令和4年3月1日 令和3年分所得税確定申告 簡易な方法による期限延長

国税庁は23日、オミクロン株による感染拡大等に伴い、令和3年分の申告所得税等について、「令和4415日」までの間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。同日には、各FAQも公表・更新されました。

 

 令和元年分・令和2年分の申告所得税等については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令期間と確定申告期間が重なること等から、申告と納付期限が全国一律で1か月延長されました。

 それに対し、令和3年分の申告所得税等の申告期限等については、一律延長の対応は執られず、申告・納付期限は、原則通り「令和4315日(個人事業者の消費税は令和4331日)」となります。

 

 しかし、オミクロン株の拡大による感染者数が急増していることから、「令和4415日」までの間については、表題のとおり、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなりました。

 簡易な方法とは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』といった所定の文言を記載すれば、期限延長が認められるものです(e-Taxの場合も同様)。具体的な延長申請の理由の記載は不要となり、「災害による申告、納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出も不要となります。

 

 加えて申告所得税等の他、令和41月以降に法定申告期限等を迎える、法人税や相続税などその他の国税、所得税の更正の請求や青色申告承認申請などの手続きも対象となります。

なお、令和312月末以前に法定申告期限等を迎えた手続については、延長申請書の作成・提出が必要となります。同様に、416日以降も新型コロナの影響が続き、申告等ができなかった場合には延長申請書の作成・提出が必要となります。

 

 今回の簡易な方法による申告・納期限の延長については、令和元年分・令和2年分の時と同様に、利子税は免除され、延滞税も課せられません。

 

詳細につきましては、以下の国税庁HPをご参照下さい。

「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

 

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と・・・に関するFAQ」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

令和4年2月1日 令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きが簡素化

令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます。

1 制度の概要

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

 

2 特定事業者とは

 「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

対象となる特定事業者は、令和31112日時点で以下の14社です。

[ふるなび、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるさとパレット、ふるさとプレミアム、ふるさとぷらす、セゾンのふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさと本舗、三越伊勢丹ふるさと納税、JALふるさと納税、au PAY ふるさと納税、ふるラボ]

 

3 確定申告の申告方法

 寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

・特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法

・特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法

・郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

 

※確定申告が不要な給与所得者等が利用できる「ワンストップ特例制度」には変更はありません。

 

詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm


令和4年1月6日 法定調書の電子提出義務について

税務手続きの電子化は、大法人の法人税電子申告に始まり、法人税にかかる申告データを円滑に提出させる環境整備を目的として推進されています。法定調書の電子提出義務は平成30年度の税制改正により「法定調書ごとに1,000枚以上ある場合」から「法定調書ごとに100枚以上ある場合(令和3年分より)」に引き下げられることになりました。

   法定調書とは

「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

現在、60種類の法定調書があります。


  法定調書の例

法定調書には、様々な種類がありますが、多くの場合下記の6種類の法定調書が利用されます。

1. 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(税理士報酬など)

4. 不動産の使用料等の支払調書

5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書

6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

原則毎年1月末日までに所轄税務署長に提出します。

 

  提出方法について

法定調書の提出はe-taxCDDVDなどの光ディスク等、クラウド等、書面の方法から選択することができます。

ただし一定の要件の下、書面を除くe-tax、光ディスク等、クラウド等による電子による提出が義務になる場合があります。

 

  電子による提出義務基準について

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった法定調書の提出枚数が「100枚以上」である法定調書については、e-tax、光ディスク等又はクラウド等により法定調書を提出する義務があります。

義務の有無については法定調書の種類ごとに判断します。

 

 例えば、令和2年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和4年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax又は光ディスク等又はクラウド等により提出する必要があります。


詳細につきましては、国税庁HPをご参照下さい。

e-tax等による法定調書の提出が義務化されています(チラシ)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf

・令和3年分 法定調書の作成と提出方法(動画)

令和3年分 法定調書の作成と提出方法 - Bing video